
こんにちは、ユウジです。
2019年10月1日に、日本の消費税が8%から10%に引き上げられました。それと同時に、食料品などへの軽減税率が取り入れられることや、キャッシュレスによる決済をした場合にポイントが数%還元されるなどの制度・措置が始まりました。
皆さんは、10月からの新たな動きを正しく理解できていますか?
恐らく、大半の方は十分に理解できていないだろうと私は思います。私自身も不安ですし、完全に理解できていると言える自信もありません。
しかし、理解に自信がないなかでも、色々と見えてきたことがありますので、書いていきたいと思います。
コンビニ等での食料品会計時に、持ち帰りを選択した場合と店舗内にあるイートインコーナー(飲食スペース)の利用を選択した場合で、軽減税率が適用されるかどうかが変わることに関しては、2019年9月16日に公開したこちらの記事(【コンビニ店員経験者の視点】 軽減税率の問題点)をご覧下さい。
2019年10月1日23時30頃
私は家の最寄りのファミリーマートで、8%の商品と10%の商品を一緒に購入しました。 購入した商品は既にアイキャッチ画像(表紙画像)でご覧になっていると思いますが、こちらになります。
オロナミンC、リポビタンD、日本経済新聞、ノートです。
一つづつ見ていきましょう。
こちらは日本経済新聞(略して日経新聞)です。税込180円でした。
新聞には軽減税率が適用されるということは、増税前に大手新聞社やそのグループであるテレビ局が嬉々として報じていましたので、広く認知されていると思います。これには賛否両論ありますね。両論ありますが、私が世間を見た限りでは”賛”よりも”否”の方の声が多かったような気がします。
話題性があるということで、増税当日の記念として買いました。
しかし、重要な部分を忘れていました。それは、店で買う場合には軽減税率が適用されないということです。軽減税率が適用されるのは、定期購読の場合のみです。
レジで会計する前までは、8%だと思っていました。レシートを見て適用されていなかったので、「日経は対象外なのか?」と一瞬思いました。何故なのかをググると、”電子版を除く紙媒体の様式で、定期購読の場合のみ”とすぐに分かるとともに、思い出しました。
色々ありすぎて、忘れてしまうということは私に限らずあることだと思います。
いま初めて知ったという方は、覚えておきましょう。
新聞はコンビニや売店で買うと消費税率10%で、定期購読で買うと消費税率8%です。
続いて、栄養ドリンクです。
リポビタンDとオロナミンCは、両方とも栄養ドリンクであり、よく似ていて、コンビニやスーパーマーケットなどの多くの小売店では同じ棚に置かれていますが、消費税率が異なります。
リポビタンDが10%で、オロナミンCは8%です。
「はぁっ!?」と言いたくなった方や、今思わず言ってしまった方が少なからずいらっしゃると思います。 「食料品はアルコール除いて、軽減税率の8%なんじゃないの?」という風に疑問を抱かれた方もいらっしゃると思います。
基本的には、「アルコールを除いて、食料品は軽減税率が適用される」と思って大丈夫です。しかし、栄養ドリンクは適用商品と適用外商品が別れているので、注意が必要です。
私は初めに
「どちらも同じ栄養ドリンクなのに何で違うの!?」
「どこで線引きされているの??」
「また忖度か!?( *`ω´) 」と思いました。
これの線引きについても、調べるとすぐに出てきました。
アリナミンA (第3類医薬品) →消費税10%
チョコラBBドリンクII (第3類医薬品)→消費税10%
オロナミンC (炭酸飲料)→軽減税率対象食品 消費税8%
リポビタンD(指定医薬部外品)→消費税10%
レッドブル、モンスターエナジー (炭酸飲料)→軽減税率対象食品 消費税8% https://t.co/iqDMVEMQ5d— Jumpei ARAI 荒井順平 (@araijumpei) October 1, 2019
これに関しては完全に初めて知りました。
医薬系の栄養ドリンクは10%で、炭酸飲料や清涼飲料系は8%という風に、種別を線引きの基準として税率が分けられているようです。 ご存じない方は、いま頭に入れておきましょう。
ラベルを見ると、リポビタンDは指定医薬部外品と表記されています。だから10%なのです。
ラベルを見ると、オロナミンCは炭酸飲料と表記されています。だから8%なのです。
栄養ドリンクを買う際には、種別表記によって税率が異なるということを確認しておく必要があります。同じ棚に並んでいるからといって、どれも同じだと思い込んでいるとレシートを見て訳が分からなくなります。
これは面倒ですね。
商品を買う際に、ちっぽけではありますが、考えさせられるように(普段は大抵良い意味で使いますけど、勿論これは悪い意味です。この表現をこんな風に使うことは、本当に稀です。苦笑)なったのです。
最後にノートです。 これは腹立たしいです!!!
未来の日本を担う子ども達が使うノートに、軽減税率が適用されないというのはおかしいです!!!
ノートだけではありません。筆記用具なども含めて学校で使う文房具全般に対して、軽減税率が適用されていないということを、私は非常に残念に思います。
そう思いませんか、皆さん。
子どもにとって、学ぶと言う行為は食料品と同レベルで大切です。
こう言うと、勘違いしている大人の方々は、自分には関係がないと思うかもしれませんが、学ぶという行為は子どもだけに限らず、全世代にとても大切なのです。なかでも子どもは、非常に吸収力が高く効率的で、学ぶということの質と量が、その子どもの人生にとって非常に大きな影響を及ぼすことになります。 また子ども達それぞれが、それぞれの色に立派に成長することは、日本国にとっても良い影響を及ぼすことでしょう。
学ぶという行為における必需品に対して、軽減税率を適用しないのはおかしいです。
日々新しい情報を私たちに知らせる新聞に、軽減税率を適用した(定期購読に限るけれども)のならば、その学んだことをアウトプットする筆記用具やノートも同様に軽減税率を適用すべきです。
もっと言及するならば、新聞に限らず書籍全般に対しても軽減税率を適用すべきだと思います。新聞だけの特権にするのは、まるでマスコミ業界に対する忖度や政府のアンダーコントロールみたいではありませんか?
食が「からだの糧」であるならば、本は「こころの糧」。
ひとりひとりの今日と明日を支えてくれる、かけがえのないもの。
この、本が好き運動は、出版社、図書館、地域コミュニティの読書会などの多くの団体が賛同しています。
私は軽減税率という制度には反対ですが、生活において必要とされるものに対して税率を下げる(実際には税率を8%から変更しない)という趣旨で、多数の合意が得られて実施しているのであるならば、文房具や書籍も適用させていないことはおかしいと思います。
1993年から2004年にかけて、大学・高校などの学校を卒業し、その後の進路で”就職”という選択をした人々は、”就職氷河期世代”と呼ばれています。就職氷河期世代は、ちょっと前に”人生再設計第一世代”と名称変更されています。 参考 : 就職氷河期世代は「人生再設計第一世代」に名称変更。2019年夏から約3年間をかけて集中的な支援へ(日本の人事部ホームページ 5月31日の記事) https://jinjibu.jp/keyword/detl/1051/
「余計に酷くなったなぁ」と個人的に思います。凄く上から目線な印象を受けます。
この世代の学び直しやキャリアアップを3年間かけて支援しようという方針を政府は固めたようですが(現時点で、政策が全く目立っておらず、何か進展があるのかは不明瞭)、学ぶという行為における必需品に対して、軽減税率を適用しないのは、人生再設計第一世代に対する支援を行う方針にも合致しないのではないでしょうか?
本当に政府はどうしていきたいのかよく分かりません。
徴税を複雑化させるのは大きな問題です。
単純化させていき、多くの人々に理解しやすく、正しく認知される税制にしていくのが、本来政府が持つべき良心だと思います。それに、複雑にすると税金計算などのコストが増大し、非効率になるとともに、貴重な時間が削られていきます。
まあ、余計に仕事を増やしたり、余計に新たな仕事を作ったりすると、喜ぶ人がいるのでしょうが... そのごく一部の人達の喜びに応えることで、殆どの人達が疲弊したとしても「自分達は正義であり、素晴らしいことを成し遂げたのだ!!」と思って疑わない人達が多いということなのでしょうかねぇ〜。
昨今、一人当たりGDPなどの順位が下がり、世界の先進諸国と比較して、日本は生産性が低いとしばしば言われていますが、こういう人達の考え方もその一因ではないでしょうか。
広く日本全体を良くしていこうという志が、国会議員や国家公務員などにはあってほしいものです。まあ、同じ時間を生きて同じ景色の移り変わりを見ていても、立場によってその捉え方は全く異なるものに変わってしまうので、とても難しいことなのかもしれませんが。。。
私の感覚に関しても共感できる方と、そうでない方がいらっしゃることは、理解しています。しかし、多分そこまでかけ離れた少ない感覚ではないのではないかと、私自身が現在をワイドに見渡して感じ取っています。如何でしょうか?
分量が長くなり、続きの内容は軽減税率というよりキャッシュレス還元に関してなので、軽減税率についての内容が終わるここで一旦切ります。 両方ともセットで考えていただきたいので、続きもぜひお読み下さい。
続きの記事はこちら(ややこしい、国ぐるみのキャッシュレス還元)